なんだかなー。行政って主旨と窓口の運用が乖離してませんかね。
事の発端は、食品表示について。
今年6月施行の食品表示法で消費者が騙されないように表示ルールを明確にする
って主旨なのですが、管轄するお役所の対応はお粗末すぎるのです。
新商品のパッケージについてやり取り。
(ケース1)
弊:ある野菜の風味を添加した商品に、原料野菜のイメージ画像を配置。
役:「画像はイメージです」「野菜名 パウダー入り」を表示してください。
原料の丸ごと、半分カットのイメージ画像は、原料そのものを使用している
イメージを与えかねない。
理屈は分からんでもありません。清涼飲料水にオレンジの画像があって無果汁表記するのと同じ理屈です。優良誤認させないってことですもんね。
(ケース2)
弊:乾燥させた野菜パウダーを使うので「濃縮された」と表現
役:乾燥野菜から濃縮のイメージが得られる消費者はごくわずか。再検討せよ。
濃縮という表現はこれまでトラブルが多いので過敏になっている。濃縮の文言と食した時の印象は消費者の主観によるものでギャップが生じるらしい。
んんー。そうなの???
(ケース3)
弊:商品名に「クリーミー野菜名」と記載
役:クリーミーの根拠を示しなさい。クリームチーズはもともとクリーミー。
そこに敢えてクリーミーと表現しないといけない理由は何かを明確にせよ。
ハ~????なんですと~????
いずれも現時点で企業の自主判断に任せるが、販売した後から消費者庁からの指導になる可能性があるらしい。。。
どんな人が被害を被って、どれだけの被害額がでるんですか(怒)
「消費者市民社会」実現を掲げるならば、
行政はこんな事で優良誤認するような人を減らす
啓蒙活動してもらえませんか!
消費者は保護の対象から自立した主体者に変えるんじゃないんですか。
気が短過ぎるかもしれませんが、一般食品と機能性食品を同じ土俵に並べて
議論するのは、いかがなもんかと思っております。